○赤磐市土地改良事業長期融資に対する元利補給規則

平成17年3月7日

規則第186号

(趣旨)

第1条 市長は、小規模ため池補強事業及び小規模基盤整備事業に要する分担金について、株式会社日本政策金融公庫から非補助土地改良資金として融資を受けた者の当該借入金に係る元利償還金に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で元利補給金を交付する。

(対象事業)

第2条 前条において小規模ため池補強事業とは、岡山県小規模ため池補強事業元利償還助成補助対象事業とし、小規模基盤整備事業とは、岡山県小規模基盤整備元利償還助成補助対象事業として、承認されたものをいう。

(期間及び元利補給率)

第3条 第1条の元利補給金の期間及び元利補給率は次のとおりとする。

事業の種別

補助率

期間

小規模ため池補強事業

事業費の97.5%以内

事業実施年度の翌年度から18年間以内

小規模基盤整備事業

事業費の96.0%以内

(申請)

第4条 元利補給金の交付を受けようとする者は、県の事業適格承認申請の提出と同時に赤磐市土地改良事業元利補給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(審査及び承認)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、県の事業の承認決定をもってこれを承認する。

(元利補給金の請求)

第6条 前条の承認を受けた者が融資を受けたときは、当該融資に係る元利について、赤磐市土地改良事業元利補給金請求書(様式第2号)(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(元利補給金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、すみやかに、元利補給金を交付するものとする。

(検査等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、第5条の承認を受けた者に対し必要な検査若しくは調査を行い、又は必要な報告を求めることがある。

(元利補給金の返還)

第9条 市長は、元利償還金交付の承認又は元利補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、元利補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 融資の条件が変更したとき。

(2) 事業内容を変更したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町小規模溜池補強事業長期融資に対する元利補給規則(昭和48年山陽町規則第16号)、赤坂町公共事業等負担(補助)規則(平成13年赤坂町規則第22号)又は熊山町融資土地改良事業償還助成規程(昭和45年熊山町規程第1号)(以下これらを「旧規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則等の規定に基づき交付の決定をした元利補給金の額については、なお従前の例による。

(平成17年9月15日規則第311号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成20年2月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤磐市土地改良事業長期融資に対する元利補給規則

平成17年3月7日 規則第186号

(平成21年1月27日施行)