○赤磐市石蓮寺森林公園内備前焼窯及び炭焼窯管理運営規則
平成17年3月7日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市石蓮寺森林公園条例(平成17年赤磐市条例第182号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、赤磐市石蓮寺森林公園内備前焼窯及び炭焼窯(以下「備前焼窯及び炭焼窯」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品の保全に関すること。
(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(損傷又は紛失の届出)
第3条 利用者が建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。