○赤磐市石蓮寺森林公園内備前焼窯及び炭焼窯管理運営規則

平成17年3月7日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市石蓮寺森林公園条例(平成17年赤磐市条例第182号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、赤磐市石蓮寺森林公園内備前焼窯及び炭焼窯(以下「備前焼窯及び炭焼窯」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品の保全に関すること。

(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(損傷又は紛失の届出)

第3条 利用者が建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石蓮寺森林公園内備前焼窯管理運営規則(平成12年熊山町規則第12号)又は石蓮寺森林公園内炭焼窯管理運営規則(平成12年熊山町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市石蓮寺森林公園内備前焼窯及び炭焼窯管理運営規則

平成17年3月7日 規則第189号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第189号
平成18年3月30日 規則第52号