○赤磐市林道管理規則
平成17年3月7日
規則第190号
(目的)
第1条 この規則は、赤磐市が設置した林道をその機能が充分発揮できるよう、良好な状態で管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物を搬出し、又は森林施業の改善を行うための道路であって、赤磐市林道台帳に登録したものをいう。
(管理)
第3条 林道の管理は、市が行う。ただし、市が必要がある場合は、地元の一部負担によって管理するものとする。
2 小規模な修繕工事及び路側の草刈り又は側溝内の清掃等については、関係地区等が行うものとする。
(林道の使用)
第4条 林道を使用しようとする者は、この規則で定めた事項及び市が設置した標識等の指示事項を守り、交通安全に留意して通行しなければならない。
(林道の使用許可)
第5条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を必要としない。
(1) 造林、伐採又は林産物の搬出等森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林業の利用区域内の住民又はその関係者が生活道路として使用するとき。
(3) 通勤及び通学等日常の使用にかかるもの
(4) 登山、ハイキング、散策等レクレーションの用に供するとき。
(5) 市長の許可又は同意を得て設置した施設の所有者又はその利用者が使用するとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を許可しない。
(1) 林産物の搬出、林業施業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 林道の損傷又は汚損をし、若しくは通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(3) 当該林道開設の目的に反して、著しく不適当であると認められるとき。
5 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(危険防止の指示)
第6条 市長は、林道沿線にある土地、立木竹若しくは工作物等が林道を損傷又は汚損し、若しくは通行に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な処置を講ずるよう指示することができる。
(禁止行為)
第7条 市長は林道の使用につき、次の行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に土石、木竹等の物件を推積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) みだりに林道に車両等を駐停車し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(4) 林道にゴミ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する処置)
第8条 市長は、林道の適切な維持管理を図り車両の通行の安全を確保するため必要があると認めたとき、次の処置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のため必要な事項
2 前項の目的を達するため、林道にゲートを設置することができる。
(林道の占用許可)
第9条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け持続して林道を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に関する事項は、赤磐市道路占用規則(平成17年赤磐市規則第230号)の規定に準じて取り扱うものとする。
(1) 偽り、又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた条件に違反したとき。
(3) 第7条の各号に該当するとき。
(損害賠償)
第11条 林道を使用したものが故意又は過失により林道を損傷したときは、使用者の責任において原状回復するものとする。原状回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。