○赤磐市造林補助事業実施規則
平成17年3月7日
規則第191号
(趣旨)
第1条 市長は、自然条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進し、総合的な資源として森林の整備を図る必要がある。そのため、造林事業を実施した者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国・県の要綱等及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるほか、この規則に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業は、国・県の補助事業とし、補助率は別表のとおりとする。ただし、人工造林事業のうち苗木購入事業については、この限りではない。
(事業主体)
第3条 補助の対象となる事業の実施主体(以下「事業主体」という。)は、森林所有者等とする。
(造林事業の申込み)
第4条 事業主体は、造林事業を実施する場合は、毎年8月末日までに造林事業申込書(様式第1号)により、市長に申込みをしなければならない。ただし、国・県の補助事業については、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 事業主体は、事業完了後速やかに補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 施業図(様式第3号)
(2) 総括位置図
(3) 国及び県の補助金等の交付決定及び額の確定通知書(国・県補助事業の場合)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の交付申請書の受理後速やかにしゅん功調査を行い、補助金の交付決定を行う。
3 市長は、事業主体から補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(義務)
第7条 事業主体は、人工植栽による当施行地を10年以上の期間、森林保険等に付さなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町造林補助事業実施規則(平成8年山陽町規則第28号)又は赤坂町植林事業補助金交付規則(平成10年赤坂町規則第29号。以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定に基づき交付の決定をした補助金の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象及び補助率
事業種類 | 事業の内容 | 事業規模 | 補助率 | 備考 |
1 人工造林事業 | 森林の造成を目的として、苗木の植栽及びこれに伴う作業を行う事業 | 1 施行地につき0.1ha以上0.5ha未満 | 苗木購入費の1/2以内 | 基準植栽本数 ヒノキ 330本/0.1ha スギ 330本/0.1ha マツ 500本/0.1ha |
1 施行地につき0.1ha以上かつ施行地の合計が0.5ha以上 ただし、保安林等制限林は0.1ha以上 | 松くい虫被害跡地以外について 査定経費の10%以内 | (参考) 県の補助率は、査定経費の40%以内 ただし、松くい虫被害跡地は査定経費の60%以内 | ||
2 単層林改良及び複層林改良事業 | 優良な育成単層林及び育成複層林の育成を目的として、不用木の除去、不良木の淘汰、林木の枝葉の一部の除去及び稚樹種が少ない場合の植付(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植付)等更新のための作業並びにこれに伴う作業を行う事業 | 1 施行地につき0.1ha以上かつ施行地の合計が0.5ha以上 ただし、保安林等制限林は0.1ha以上 | 松くい虫被害跡地以外について 査定経費の10%以内 | (参考) 県の補助率は、査定経費の40%以内 ただし、松くい虫被害跡地は査定経費の60%以内 |
3 間伐事業 | 森林の持つ公益的機能の確保と優良な県産材の育成を目的として、計画的、総合的な間伐作業を行う事業 | 施行地の面積の合計が0.5ha(4.0ha)以上、かつ1施行地が0.10ha以上 | 松くい虫被害跡地以外について、国・県の定める補助率対象経費から10%以内 | (参考) 県の補助率は、査定経費の40%以内 ただし、松くい虫被害跡地は、査定経費の60%以内 |