○赤磐市治山林道事業採択要綱

平成17年3月7日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市(以下「市」という。)が行う治山林道事業を公平かつ適正に実施するため、事業採択の基準を定めるものとする。

(採択の基準)

第2条 治山林道事業の対象となる林道は、民有林林道台帳に登載されている林道及び登載が見込まれる林道とする。

2 国、県及びこれらに準ずる公共団体(以下「補助団体」という。)の補助を伴う事業(非補助土地改良事業を含む。)については、これらの補助団体が定めた採択基準によるものとする。

3 市単独事業及び災害復旧事業における市単独事業は、実施設計額が13万円以上のものとし、事業の種別及び採択基準は、別表のとおりとする。

4 事業を実施するために必要な用地は、寄附とする。

5 前項の寄附については、赤磐市土地改良事業敷地等寄附規則(平成17年赤磐市規則第231号)の規定によるものとする。

(事業要望)

第3条 行政区の代表は、治山林道事業承認申請書(様式第1号)及び地権者の同意書(様式第2号)を市長の定める日までに提出しなければならない。

(事業認定)

第4条 市長は、治山林道事業を承認した場合は、治山林道事業認定書(様式第1号)を交付する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年8月10日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種別

採択基準

市単独事業

林道改良事業

改良後の全幅員(構造物は含まない。)が3.0m以上の工事であること。

林道修繕事業

同等構造により崩壊部分のみを原形に復する工事であること。

災害復旧事業における市単独事業

同等構造により崩壊部分のみを原形に復する工事であること。

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赤磐市治山林道事業採択要綱

平成17年3月7日 告示第84号

(平成23年8月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成17年3月7日 告示第84号
平成23年8月10日 告示第64号