○赤磐市有害鳥獣駆除事業補助金交付規則
平成17年3月7日
規則第192号
(趣旨)
第1条 市長は、農林産業の振興を図るため有害鳥獣駆除事業を行う者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるもののほか、、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号)、有害獣捕獲強化対策事業実施要領(平成30年4月1日付け鳥獣対第3号)及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)の定めるところによる。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助対象及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は平成17年4月1日から適用し、同日前までの補助金については、なお合併前の山陽町有害鳥獣駆除事業補助金交付規則(平成5年山陽町規則第2号)、赤坂町ヌートリア・野猿捕獲駆除事業及び野猪防護柵設置事業補助金交付規則(平成9年赤坂町規則第20号)、赤坂町農林振興団体運営費補助金交付規則(平成9年赤坂町規則第23号)、熊山町農林業振興事業補助金交付規則(昭和37年熊山町規則第1号)又は吉井町農林業振興補助金交付要綱(昭和45年吉井町告示第22号)(以下これらを「旧規則等」という。)の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旧規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第90号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第43号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
(平成25年度から平成27年度までの補助金額の特例)
2 平成25年度から平成27年度までの補助金額は、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要領に基づく捕獲個体の確認ができるものにつき、別表に掲げる額に附則別表に掲げる額を加算する。
附則別表
補助金等の名称 | 獣種(非猟期中の有害鳥獣駆除) | 加算金額(1頭・1羽につき) |
有害鳥獣捕獲補助金 | イノシシ、シカ、サル | 8,000円 |
ヌートリア、タヌキ、キツネ、イノシシ(幼獣)、シカ(幼獣)、サル(幼獣)、アナグマ、ハクビシン、アライグマ | 1,000円 | |
カラス、カワウ | 200円 |
附則(平成26年4月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月29日規則第54号)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市有害鳥獣駆除事業補助金交付規則の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤磐市有害鳥獣駆除事業補助金交付規則の規定は、平成28年11月15日以後に申請された補助金について適用する。
附則(平成30年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤磐市有害鳥獣駆除事業補助金交付規則の規定は、平成30年4月1日以後に申請された補助金について適用する。
附則(平成31年3月19日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付先 | 対象事業 | 採択条件 | 補助金額 |
1 有害鳥獣捕獲補助金 | 有害鳥獣の捕獲による農作物の被害防止 | 捕獲者 | イノシシ、シカ、サル、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、ハクビシン、アライグマ、カラス及びカワウの捕獲 | 市内の猟友会に所属する者が、市内において捕獲したもので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく適法捕獲と市が認めたもの | (猟期中) イノシシ 15,000円以内/頭 (非猟期中) イノシシ 19,000円以内/頭 (年間通じて) ニホンジカ 19,000円以内/頭 ニホンザル 22,000円以内/頭 タヌキ・キツネ 3,000円以内/匹 ヌートリア・アナグマ・ハクビシン・アライグマ 2,500円以内/匹 カラス・カワウ 1,200円以内/羽 |
2 有害鳥獣駆除活動補助金 | 有害鳥獣の捕獲による農作物の被害防止 | 有害鳥獣駆除機動班 | 有害鳥獣駆除機動班活動 | 市内の有害鳥獣駆除機動班の活動 | 市長が認める額 |
3 新規狩猟者確保補助金 | 有害鳥獣の捕獲による農作物の被害防止 | 猟友会員 | (1) 狩猟免許の取得 (2) 猟銃・空気銃所持許可の取得 | (1) 新規で狩猟免許を取得した者で、該当年度内に新規で市内の猟友会に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者 (2) 平成30年度以降に新規で猟銃・空気銃所持許可を取得した者で、取得年度内に銃猟登録で市内の猟友会に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者 | (1) 第1種銃猟、第2種銃猟及びわな猟免許取得に要する経費(狩猟免許新規申請手数料、初心者講習会受講料)の1/2以内 (2) 猟銃・空気銃所持許可取得に要する経費(初心者講習受講手数料、教習資格認定申請手数料、射撃教習に係る猟銃用火薬等譲受許可申請手数料、銃砲所持許可申請手数料)の1/2以内 |