○赤磐市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成17年3月7日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)に基づき、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象者は、実施要領第5の2の(1)又は第6の2の(1)に掲げる者とする。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 交付事業者は、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第2号)に実施要領の運用第5又は第6に基づく関係書類を添えて、対象行為の完了した日から起算して20日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付規則によるもののほか、実施要領第5の2の(3)又は第6の2の(3)で規定する協定に違反したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、実施要領の運用第2の2の(7)のイ又は第3の7の(2)で規定する返還の免責事由に該当する場合は、この限りでない。
2 市長は、交付金の交付後に実施要領の運用第2の2の(7)のア又は第3の7の(1)に規定する返還に係る事項が発生した場合は、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月18日から適用する。
附則(平成24年10月3日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
地域活動 | 交付単価(円/ha) | ||
施業集約化の促進 | 間伐 | 境界不明瞭 | 46,000 |
境界明瞭 | 30,000 | ||
作業路網の改良活動等 | 経営委託 | 5,000 | |
共同計画等 | 4,000 |