○赤磐市都市計画審議会条例

平成17年3月7日

条例第193号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、赤磐市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が県知事に提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が任命されたときにおける当該の身分を失したときは、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け審議会の審議を助ける。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設事業部において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、会長又は会長の職務を代理する者が不在のときは、市長が会議を招集する。

(平成21年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

赤磐市都市計画審議会条例

平成17年3月7日 条例第193号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月7日 条例第193号
平成21年6月29日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第2号