○赤磐市都市計画審議会規則
平成17年3月7日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市都市計画審議会条例(平成17年赤磐市条例第193号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、次回の赤磐市都市計画審議会(以下「審議会」という。)において会長を選出する。
3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
(発言)
第3条 会議中発言をしようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(賛否の表明方法)
第4条 賛否の表明方法は、議長の指示する方法によるものとする。
(関係者の意見の聴取)
第5条 会長は、必要と認めるときは会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(議事録)
第6条 議事録は、審議会ごとに作成し、議長の指名する2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(公印)
第7条 会長の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の種類 | 書体 | 寸法 | 個数 |
会長の印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1 |