○赤磐市都市計画審議会規則

平成17年3月7日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市都市計画審議会条例(平成17年赤磐市条例第193号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、次回の赤磐市都市計画審議会(以下「審議会」という。)において会長を選出する。

3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。

(発言)

第3条 会議中発言をしようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(賛否の表明方法)

第4条 賛否の表明方法は、議長の指示する方法によるものとする。

(関係者の意見の聴取)

第5条 会長は、必要と認めるときは会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(議事録)

第6条 議事録は、審議会ごとに作成し、議長の指名する2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(公印)

第7条 会長の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

書体

寸法

個数

会長の印

てん書

方21ミリメートル

1

画像

赤磐市都市計画審議会規則

平成17年3月7日 規則第207号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月7日 規則第207号