○赤磐市都市公園条例施行規則

平成17年3月7日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市都市公園条例(平成17年赤磐市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする7日前までに、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(車両等の乗り入れ)

第3条 条例第6条第6号の規定にかかわらず、赤磐市山陽ふれあい公園については、指定した公園内道路を経由して総合体育館北側広場へ車両等の乗り入れをすることができる。ただし、大会等のある日は除く。

(有料公園施設の利用許可申請等)

第4条 条例第9条第3項の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、利用する60日前から当日までに有料公園施設利用申請書(様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を精査し、有料公園施設利用許可証(様式第3号様式第3号の2又は様式第3号の3)を交付する。

3 有料公園施設利用の許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、有料公園施設利用変更(取消)申請書(様式第4号)に有料公園施設利用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、その内容を精査し、利用日及び利用施設等の変更を許可し、又は利用を取り消すことができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 条例第7条又はこの規則に基づく許可条件に違反したとき。

(2) 許可内容が無断で変更されたとき。

(3) 管理上支障があると認められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、設置又は管理しようとする日の1箇月前までに、都市公園施設設置許可申請書(様式第5号)又は都市公園施設管理許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(都市公園の占用の許可申請)

第6条 法第6条第1項の規定により、都市公園の占用の許可を受けようとする者は、当該占用を開始しようとする日の7日前までに、都市公園占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第7条 法第5条第1項後段、法第6条第3項及び条例第3条第3項の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第8条 市長は、許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し、許可証(様式第9号)を交付する。ただし、有料公園施設の利用許可については、第4条に規定する許可証に許可印(様式第10号)を押印して、許可証を交付する。

(使用料等の減免)

第9条 条例第17条に規定する特別の事由とは、次に掲げるものをいう。

(1) 教育機関が教育上の目的で利用又は占用するとき。

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために利用又は占用するとき。

(3) 営利を目的としない利用又は占用で特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用日の7日前までに減免承認願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第16条の規定により、既納の使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付事由発生後3日以内に市長に提出しなければならない。

(遵守)

第11条 有料公園施設利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 風紀、秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 酒気を帯びて利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 利用者が施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用(附帯設備等を含む。)を終えたとき、又はその利用を取り消され、又は変更されたときは、直ちに清掃し、又は施設、備品その他物件を原状に復さなければならない。

(供用目的等)

第14条 有料公園施設の供用目的及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(免責)

第15条 市長は、条例及びこの規則に基づく処分又は施設の利用中の事故により利用者が損害を受けることになっても、その責任は負わない。

(届出書の様式)

第16条 条例第19条の規定によって提出すべき届出書の様式は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 都市公園施設設置(占用)工事完了届 (様式第13号)

(2) 都市公園施設設置(管理・占用)廃止届 (様式第14号)

(3) 都市公園原状回復届 (様式第15号)

(4) 監督処分に伴う工事完了届 (様式第16号)

(指定管理者による管理を行う場合の本規則の読替え)

第17条 この規則は、条例第21条の規定により指定管理者に都市公園の全部又は一部の管理業務を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第4条第7条から第10条まで、第14条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「許可印(様式第10号)」とあるのは「指定管理者が別に定める印」と、様式第1号から様式第4号まで、様式第8号様式第9号様式第11号及び様式第12号中「赤磐市長」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 法第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定による公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請及び許可については、前項後段の規定は、適用しない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町都市公園条例施行規則(平成4年山陽町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

有料公園施設名

供用目的

供用時間

総合体育館・屋内プール、フィットネスコート、多目的広場、休憩所、野外劇場

スポーツ

レクリエーション

その他の催物

午前9時から午後9時まで

ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)は午前9時から午後5時まで

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赤磐市都市公園条例施行規則

平成17年3月7日 規則第208号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月7日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第69号
平成24年3月22日 規則第6号