○赤磐市吉井城山公園条例
平成17年3月7日
条例第197号
(設置)
第1条 赤磐市茶臼山の地形及び自然的条件を有効に利用し、市民等の保健休養に資するとともに、観光振興に寄与するため赤磐市吉井城山公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤磐市吉井城山公園 | 赤磐市周匝15番地6 |
(管理)
第3条 公園は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。
(1) 公園の利用許可
(2) 公園の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(施設)
第4条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 茶臼山城址展望台
(2) 休憩所
(3) 大型竪穴遺構
(使用料)
第5条 公園施設の利用について別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき。
(2) 休憩所の利用の期日前3日までにその利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
城山公園施設使用料
施設名 | 使用料 |
休憩所 | 大人 200円 小人 100円 (1人2時間当たり) |