○赤磐市吉井城山公園条例

平成17年3月7日

条例第197号

(設置)

第1条 赤磐市茶臼山の地形及び自然的条件を有効に利用し、市民等の保健休養に資するとともに、観光振興に寄与するため赤磐市吉井城山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤磐市吉井城山公園

赤磐市周匝15番地6

(管理)

第3条 公園は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。

(1) 公園の利用許可

(2) 公園の維持管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(施設)

第4条 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 茶臼山城址展望台

(2) 休憩所

(3) 大型竪穴遺構

(使用料)

第5条 公園施設の利用について別表に定める額の使用料を徴収する。

(使用料の不還付)

第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき。

(2) 休憩所の利用の期日前3日までにその利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井町城山公園条例(昭和61年吉井町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

城山公園施設使用料

施設名

使用料

休憩所

大人 200円

小人 100円

(1人2時間当たり)

赤磐市吉井城山公園条例

平成17年3月7日 条例第197号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月7日 条例第197号
平成18年3月30日 条例第50号