○赤磐市山陽ふれあい公園屋内プール運営要綱
平成17年3月7日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市都市公園条例施行規則(平成17年赤磐市規則第208号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、屋内プール(以下「プール」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放時間)
第2条 プールの開放時間は、別表のとおりとする。
(占用の許可申請)
第3条 プールを占用利用しようとする者は、当日までに20歳以上の利用責任者による申込みとし、規則第4条第1項の規定に準じ市長に提出しなければならない。
(占用利用の時間等)
第4条 占用時間については、開放時間以外とし、1時間を単位とする。
2 占用利用の運営等については、利用者において行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付及び入場券等)
第5条 赤磐市都市公園条例(平成17年赤磐市条例第195号。以下「条例」という。)第13条の規定により使用料(占用利用する場合の使用料を除く。)を納付した者には、領収書に代えて、プール入場券(以下「入場券」という。様式第1号)、プール入場回数券(以下「回数券」という。様式第2号)又はプール入場会員券(以下「会員券」という。様式第3号)を交付する。
2 利用者は、入場の際入場券、回数券又は会員券を係員に提出又は提示を係員に提出しなければならない。
3 条例別表第4の付記の規定の適用を受けようとする者は、係員に手帳等を提示し確認を受けなければならない。
(人数の制限)
第6条 一般開放の収容人員がプール許容人員を超えた場合は、入場の制限をすることがある。ただし、占用利用の場合は、この限りでない。
(団体利用)
第7条 一般開放の団体利用については20人以上とし、団体利用をしようとする当日までに届出をしなければならない。
(入場の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールに入場することができない。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 入れ墨又は入れ墨と見なされる物をしていると認められる者
(5) 医師により運動等を禁じられている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
2 水中で歩く、又は泳ぐために付添いを要する者及び小学3年生以下の児童・幼児の入場については、水着を着た20歳以上の保護者が必ず同伴すること。なお、保護者1人につき小学生は3人、幼児を含む場合は2人を限度とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する者が入場した場合、その保護者は、事故等のないよう監視を行うこと。
(2) プラスチック製のゴーグル、浮輪(直径90センチメートル以下)ヘルパー、ビート板以外の用具を持ち込まないこと。
(3) メガネ、時計、アクセサリー等を持ち込まないこと。
(4) プールサイド等で、アクアシューズ以外の履物を使用しないこと。
(5) プールサイドからの飛び込みはしないこと。
(6) 潜水、おぼれたまねはしないこと。
(7) 水泳帽を必ず着用すること。
(8) 保護者を除く小学生以上は、幼児プールで遊泳しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示により行動すること。
2 前項の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することがある。
附則
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年6月13日告示第73号)
この告示は、平成18年6月13日から施行する。
附則(平成18年9月30日告示第96号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
開放時間
日曜日 | 10時~16時30分 |
火曜日 | 13時~20時30分 |
水曜日 | 10時~20時30分 |
木曜日 | 10時~20時30分 |
金曜日 | 10時~20時30分 |
土曜日 | 10時~20時30分 |
ただし、7月1日から8月31日までの期間については、日曜日は9時~16時30分とし、火曜日は10時~20時30分とする。