○赤磐市山陽ふれあい公園トレーニングルーム運営要綱

平成17年3月7日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市都市公園条例施行規則(平成17年赤磐市規則第208号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、トレーニングルームの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 トレーニングルームの開放時間は、毎月別に定める。

(初心者講習)

第3条 トレーニングルームを利用しようとする者は、初心者講習を受講しなければならない。

(占用の許可申請)

第4条 トレーニングルームを占用利用する場合は、規則第4条第1項の規定に準じ、2箇月前までに市長に提出しなければならない。

(占用利用の時間等)

第5条 占用利用の時間は、1時間を単位とする。

2 占用利用の運営等については、利用者において行うものとする。

3 第3条の規定にかかわらず市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の納付及び利用券等)

第6条 赤磐市都市公園条例(平成17年赤磐市条例第195号)第13条の規定により使用料(占用利用する場合の使用料を除く。)を納付した者には、領収書に代えて、トレーニングルーム利用券(以下「利用券」という。)(様式第1号)又はトレーニングルーム利用回数券(以下「回数券」という。)(様式第2号)を交付する。

2 利用者は、利用の際利用券又は回数券を係員に提出しなければならない。

(収容人員)

第7条 一般開放の収容人員は、25人程度とし、収容人員を超えた場合は、利用の制限をすることがある。ただし、占用利用の場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、トレーニングルームを利用することができない。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 危険物又は他人に迷惑となる物を携帯している者

(4) 中学生以下の者

(5) 医師により運動等を禁じられている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付けの器具以外の物を持ち込み使用しないこと。

(2) フリーウエイトを利用する場合は、係員の指示に従うこと。

(3) 設備、器具等破損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 運動に適さない服装及び室内用運動靴以外を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示により行動すること。

2 前項の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することがある。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成26年2月17日告示第10号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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赤磐市山陽ふれあい公園トレーニングルーム運営要綱

平成17年3月7日 告示第102号

(平成26年4月1日施行)