○赤磐市山陽ふれあい公園トレーニングルーム運営要綱
平成17年3月7日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市都市公園条例施行規則(平成17年赤磐市規則第208号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、トレーニングルームの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放時間)
第2条 トレーニングルームの開放時間は、毎月別に定める。
(初心者講習)
第3条 トレーニングルームを利用しようとする者は、初心者講習を受講しなければならない。
(占用の許可申請)
第4条 トレーニングルームを占用利用する場合は、規則第4条第1項の規定に準じ、2箇月前までに市長に提出しなければならない。
(占用利用の時間等)
第5条 占用利用の時間は、1時間を単位とする。
2 占用利用の運営等については、利用者において行うものとする。
3 第3条の規定にかかわらず市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付及び利用券等)
第6条 赤磐市都市公園条例(平成17年赤磐市条例第195号)第13条の規定により使用料(占用利用する場合の使用料を除く。)を納付した者には、領収書に代えて、トレーニングルーム利用券(以下「利用券」という。)(様式第1号)又はトレーニングルーム利用回数券(以下「回数券」という。)(様式第2号)を交付する。
2 利用者は、利用の際利用券又は回数券を係員に提出しなければならない。
(収容人員)
第7条 一般開放の収容人員は、25人程度とし、収容人員を超えた場合は、利用の制限をすることがある。ただし、占用利用の場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、トレーニングルームを利用することができない。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 危険物又は他人に迷惑となる物を携帯している者
(4) 中学生以下の者
(5) 医師により運動等を禁じられている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付けの器具以外の物を持ち込み使用しないこと。
(2) フリーウエイトを利用する場合は、係員の指示に従うこと。
(3) 設備、器具等破損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 運動に適さない服装及び室内用運動靴以外を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示により行動すること。
2 前項の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することがある。
附則
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成26年2月17日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。