○赤磐市準用河川管理条例
平成17年3月7日
条例第208号
(趣旨)
第1条 準用河川の管理については、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(準用河川に係る河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号で定める河川の台帳を保管する事務所は、赤磐市役所とする。
(1) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で発電のための占用に係るもの 30年
(2) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で前号に掲げるもの以外のもの 10年
(3) 工作物の新築又は改築に関する法第26条の許可 5年
(4) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で、公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のための占用に係るもの 5年
(5) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で前号に掲げるもの以外のもの 3年
(6) 法第25条の許可 1年
(許可期間の更新)
第4条 前条の許可期間が満了した場合において、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日の2箇月前(許可期間が6箇月未満のものについては1箇月前)までに許可の申請をしなければならない。
(工事その他の行為の届出)
第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(流水占用料等の額)
第6条 法第32条に規定する流水占用料等の額は、赤磐市道路占用料徴収条例(平成17年赤磐市条例第209号)及び別表に定める額とする。
2 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、既に納めた占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用者の責任でない事由により占用ができないとき。
(2) 占用者の都合により占用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを認めたとき。
(占用料等の減免)
第7条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の占用
(3) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(4) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の占用
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町準用河川管理規則(平成2年赤坂町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定により占用の許可を受けているものについては、平成17年3月31日までの間、なお、合併前の規則の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 占用料(年額) |
工作物設置 | 1平方メートルにつき | 200円 |
広告又は看板 | 表示面積1平方メートルにつき | 860円 |
備考
占用面積、表示面積は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。