○赤磐市水道条例施行規則

平成17年3月7日

規則第238号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置工事及び費用(第3条―第6条)

第3章 給水(第7条―第15条)

第4章 料金及び手数料等(第16条―第29条)

第5章 管理(第30条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第37条)

第7章 貯水槽水道(第38条)

第8章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市水道条例(平成17年赤磐市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金、工事費等の納期)

第2条 水道料金(以下「料金」という。)の納期は、毎月納付書の発行日から末日までとする。ただし、12月納期のものについては、納付書の発行日から25日までとする。

2 工事費、手数料、負担金等の納期は、納入通知書発行の日から10日以内とする。

3 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

第2章 給水装置工事及び費用

(給水装置新設等の申込み及び制限)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

2 管理者は、給水装置工事の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その工事の申込みを取り消したものとする。

(1) 給水装置工事申込者の責めに帰すべき理由により、設計又は工事に着手することができないとき。

(2) 給水装置工事費を指定の期日までに納付しないとき。

3 給水装置工事申込みの際、未納金のあるときは、これを完納しなければその工事を承認しないものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の「誓約書」

(給水装置工事費の算定基準)

第5条 給水装置工事費の算定基準は、毎年度はじめに決定し、その年度内は変更しないものとする。ただし、材料の価格又は賃金が10分の1以上変動したとき及び特殊なものについては、この限りでない。

(引揚材料の再使用)

第6条 引揚材料で使用に耐えるものは、その価格を割引し、再使用するものとする。

2 前項の割引の程度は、使用期間の長短、汚損、修繕等の程度により管理者が決定する。

第3章 給水

(給水の申込み)

第7条 条例第14条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第8条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害弁償)

第9条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、「メーター亡失(損傷)届」を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、弁償額を定めるものとする。

(メーターの位置変更)

第10条 メーターの位置は、管理者が必要と認めたものに限り変更することができる。

2 給水装置所有者の請求による位置変更に要する費用は、請求者の負担とする。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第11条 条例第19条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始しようとするときは、「給水装置開栓届」を提出し、廃止又は中止しようとするときは、「給水装置閉栓届」を提出するものとする。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置工事申込書」を提出するものとする。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」を提出するものとする。

(4) 給水装置所有者又は使用者に変更があったときは、「給水装置所有者・使用者異動届」を提出するものとする。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」を提出するものとする。

(共用栓)

第12条 共用栓は、家事以外に使用することはできない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(他の給水装置からの給水禁止)

第13条 使用者は、その家屋に既設の給水装置があるときは、他の給水装置から給水を受けることはできない。ただし、管理者が許可した場合は、この限りでない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第14条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

(消防用水への給水)

第15条 消防用水池に給水するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

第4章 料金及び手数料等

(料金納付者)

第16条 使用者は、管理者の承認を得て料金納付者を設けることができる。

(料金の算定方法)

第17条 料金の算定は、次の方法による。

(1) 共用栓の使用水量は、各世帯均等に使用したものとする。

(2) 申込みによりメーターを試験した結果100分の8を超える差異があったときは、その期間の使用水量に限って訂正することができる。

(3) 隔月検針した場合の使用水量の算定については、各月均等に使用したものとして算定し、その上で1立方メートル未満を切り捨てるものとする。ただし、検針水量の整数部分が奇数の場合は、奇数月の使用水量に1立法メートルを加算して算定する。

(料金の徴収)

第18条 料金は、条例第24条に規定する1箇月分の料金額を計算し、隔月検針のものにあっては、隔月定例日の属する月の翌月及び翌々月分として徴収し、それ以外のものにあっては、メーターを点検した日の属する月の翌月分として徴収する。

(基本料金の徴収)

第19条 メーターが使用水量を示さないとき、又は給水の中止、廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。

(共用の場合の徴収方法)

第20条 専用栓の連合使用及び共用栓の料金は、1栓ごとに1通の納入通知書を作成し、管理人に交付して徴収する。

(誤料金の精算)

第21条 料金徴収後、料金に誤りのあることを発見したときは、給水を中止し、又は廃止したものについては、過不足分を追徴し、又は還付し、給水を継続中のものについては、翌期において精算することができる。

(認定水量の基準)

第22条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、おおむね次の基準による。

(1) 前3箇月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(2) 前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(認定水量の異議)

第23条 前条の基準により認定した水量に異議がある場合は、その料金の納期限までに申し出なければならない。この場合、水量認定の基準が不適当であったときは、再認定の上訂正することがある。

2 認定水量により納入通知書を交付した後、その認定水量が過少であることが判明したときは、再認定の上追徴することができる。

(消防用水の控除)

第24条 消防用に水道を使用した場合は、その使用量を認定して控除する。

(水道加入負担金の還付事由)

第25条 条例第31条第4項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後1年以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合、水道料金は、臨時用を適用し精算するものとする。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第26条 条例第33条第1項の規定による給水の申込みは、「水道条例第33条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第27条 管理者は、条例第33条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、「給水受諾通知書」により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事負担金の額の算定)

第28条 条例第33条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第29条 条例第34条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(給水装置の管理義務)

第30条 使用者又は所有者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を器物又は工作物と連結して使用することにより、給水管内の水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害になる場所に工作物を設け、又は物件を置かないこと。

2 前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、管理者は、汚染防止又は障害物撤去のために、必要な措置を命ずることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第31条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、条例に定める責めを負わなければならない。

(給水の分与、販売の禁止)

第32条 給水を受けた水は、他人に分与し、又は販売することはできない。ただし、管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

(給水制限又は停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水の全部又は一部を制限、停止若しくは給水装置の種類、給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ずることができる。

(1) 公益上又は工事上必要と認めたとき。

(2) 非常災害その他避くことのできない事故のあるとき。

(3) 水道の保全又は管理上必要と認めたとき。

2 前項の給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ぜられた者が、その手続をしないときは、管理者が施行しその費用は、その者の負担とする。

(措置命令)

第34条 条例第35条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(開栓の費用)

第35条 停水及び給水管切断の処分を解除する場合には、処分に要した費用をその者から徴収する。

(給水装置の権利、義務の継承)

第36条 給水装置の所有権を移転するときは、工事費及び料金を完納しなければならない。

2 新所有者は、一切の権利義務を継承したものとみなす。

(維持管理)

第37条 給水装置のうち、配水管から止水栓まで及びメーター取付装置は、市の所有とする。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第38条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は岡山県知事が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第8章 補則

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町水道事業給水条例施行規則(昭和45年山陽町規則第7号)、赤坂町水道事業給水条例施行規則(昭和49年赤坂町規則第133号)、熊山町水道条例施行規則(平成10年熊山町規則第15号)又は吉井町簡易水道条例施行規則(平成10年吉井町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、なされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月3日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

赤磐市水道条例施行規則

平成17年3月7日 規則第238号

(令和6年4月1日施行)