○赤磐市指定給水装置工事事業者及び赤磐市下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱
平成17年3月7日
告示第107号
(趣旨)
第1条 赤磐市指定給水装置工事事業者規則(平成17年赤磐市規則第240号)及び赤磐市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年赤磐市規則第223号)に係る事務の適正化を図るため、赤磐市指定給水装置工事事業者及び赤磐市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 赤磐市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)及び赤磐市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関すること。
(2) 指定工事事業者及び指定工事店の指定の取消し又は停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指定工事事業者及び指定工事店等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には担当副市長(委員長に事故があるときは、必要に応じて委員長代理を置くことができるものとする。)を、委員には市長が指名する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは、委員会の指名する委員又は関係職員により、実態調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務を補佐するため事務局を置く。
2 事務は、建設事業部上下水道課で行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
(読替)
2 この告示の規定中、水道事業については、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年9月29日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日告示第78号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。