○赤磐市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月7日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(市条例の準用)
第2条 給与の種類及び基準は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号)及び赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年赤磐市条例第20号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。