○岡山県市町村税整理組合規約
昭和33年4月1日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、岡山県市町村税整理組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表第1に定める市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に定める市町村税、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく徴収金、土地改良法(昭和24年法律第195号)第39条第3項の規定に基づく徴収金及び農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第87条の2の規定に基づく徴収金、並びにその延滞金、延滞加算金、督促手数料、不申告加算金、過少申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下「市町村税等」という。)の滞納整理に関し、次の事務を共同処理する。
1 市町村税等の納付の啓蒙を行うこと。
2 市町村税等で督促状に定める期限内に完納されなかった場合に当該市町村長の通知に基づき、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定による滞納処分の例により処分すること。
3 滞納処分にかかる市町村税等(滞納処分費を除く。)を当該市町村に還付すること。
(関係市町村の協力)
第4条 前条の事務を共同処理するにあたり必要と認めたときは、この組合は組合市町村の協力を求めることができる。
(組合の事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、岡山市北区今二丁目2番1号 岡山県市町村振興センター内に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙
(議会の組織及び議員の選挙)
第6条 この組合の議員の定数を7人とする。
(議員の任期)
第6条の2 議員の任期は当該市町村長の任期による。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任
(執行機関の組織)
第7条 この組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。ただし、副管理者は条例で置かないことができる。
2 前項に定めるものを除くほか組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
(執行機関の選任)
第8条 管理者は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
2 副管理者は、管理者が組合議会の同意を得てこれを選任する。
3 会計管理者は、前条第2項の職員のうちから、管理者が命ずる。
4 前条第2項の職員は、管理者がこれを任免する。
(執行機関の任期)
第9条 管理者の任期は当該市町村長の任期による。
2 副管理者の任期は4年とする。
(監査委員)
第10条 この組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者のうちから1名、組合議会議員のうちから1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議会議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費支弁)
第11条 この組合は、その共同処理する事務の執行に要する費用にあてるため、次の各号に掲げる額の合算額に相当する金額を組合市町村に分賦する。
1 この組合の行った滞納整理額(市町村税等(滞納処分費を除く。)の合算額)に対し100分の14以下の割合を乗じて得た額
2 滞納整理件数を基準として1件につき20円の割合で計算した額
3 滞納整理のため派遣した組合吏員の旅費相当額(岡山県市町村税整理組合旅費条例に定める旅費)
4 当該年度の前年度に属する地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定める基準財政収入額に1万分の3以下の割合を乗じて得た額
附則
(施行期日)
この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月21日岡山県指令地第1743号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和40年9月6日岡山県指令地第664号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和41年2月14日岡山県指令地第1438号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和41年3月29日岡山県指令地第1771号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年1月11日岡山県指令地第1148号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年3月3日岡山県指令地第1433号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和43年3月6日岡山県指令地第1402号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年8月9日岡山県指令地第459号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、第11条の改正については、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月14日岡山県指令地第1385号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、第11条の改正については、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年1月29日岡山県指令地第1771号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年11月15日岡山県指令地第1195号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、第11条の改正については、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日岡山県指令地第2065号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、第11条の改正については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月27日岡山県指令地第934号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年11月12日岡山県指令岡地振第1801号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年10月18日岡山県指令岡地振第1684号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年10月30日岡山県指令岡地振第1512号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年10月24日岡山県指令市第15号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年11月9日岡山県指令市第15号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成5年11月2日岡山県指令市第738号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年8月15日岡山県指令市第555号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年9月13日岡山県指令県第56号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年3月8日岡山県指令市第1102号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年3月22日岡山県指令市第66号)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年9月30日岡山県指令市第12号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日岡山県指令市第20号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日岡山県指令市第37号)
この規約は、平成17年2月28日から施行する。
附則(平成17年2月28日岡山県指令市第42号)
この規約は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日岡山県指令市第48号)
この規約は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月7日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月7日)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月28日)
この規約は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日)
この規約は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日の前日において、現に岡山県市町村税整理組合の議員の職にある者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日)
この規約は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
備前地区 | 備中地区 | 美作地区 | |||
玉野市 | 笠岡市 | 真庭市 | |||
備前市 | 総社市 | 美作市 | |||
瀬戸内市 | 高梁市 | 真庭郡 | 新庄村 | ||
赤磐市 | 新見市 | 苫田郡 | 鏡野町 | ||
和気郡 | 和気町 | 浅口市 | 勝田郡 | 勝央町 | |
加賀郡 | 吉備中央町 | 都窪郡 | 早島町 | 〃 | 奈義町 |
|
| 浅口郡 | 里庄町 | 英田郡 | 西粟倉村 |
|
| 小田郡 | 矢掛町 | 久米郡 | 久米南町 |
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|
|
| 〃 | 美咲町 |
別表第2
地区名 | 市郡名 | 選挙すべき議員数 |
備前地区 | 玉野市 | 2名 |
備前市 | ||
瀬戸内市 | ||
赤磐市 | ||
和気郡 | ||
加賀郡 | ||
備中地区 | 笠岡市 | 2名 |
総社市 | ||
高梁市 | ||
新見市 | ||
浅口市 | ||
都窪郡 | ||
浅口郡 | ||
小田郡 | ||
美作地区 | 真庭市 | 2名 |
美作市 | ||
真庭郡 | ||
苫田郡 | ||
勝田郡 | ||
英田郡 | ||
久米郡 |