○東備農業共済事務組合規約
平成9年12月1日
岡山県知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、東備農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、備前市、赤磐市、和気郡和気町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)における農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業の事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、和気郡和気町和気438番地の10に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙)
第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市町からそれぞれ次のとおりとする。
備前市 3人
赤磐市 4人
和気町 2人
2 組合議員は、関係市町の議会において、議員の中から選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員の職を失ったときは、組合議員の職を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに欠員を生じた市町において、前条第1項の定数により、関係市町の議会の議員の中から補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関等
(管理者、副管理者、参与及び会計管理者)
第8条 この組合に、管理者1人、副管理者2人、参与1人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長がこれを互選する。
3 副管理者は、管理者の属する市町を除く関係市町の長をもってこれに充てる。
4 管理者は、この組合を代表しその業務を総理する。
5 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故があるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
6 参与は、管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。
7 参与は、管理者及び副管理者を補佐し、組合事業の総合調整に関する事務をつかさどる。
8 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者とする。
9 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
10 管理者、副管理者及び参与の任期は、それぞれの属する市町の長又は副市町長の任期による。ただし、管理者、副管理者及び参与は、市町の長又は副市町長の職を失ったときは、その職を失う。
(職員)
第9条 前条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
第4章 監査委員
(監査委員)
第10条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理を監査する。
3 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中からそれぞれ1人を選任する。
4 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第5章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第11条 この組合の経費は、補助金のほか、条例で定める賦課金、寄附金その他の収入をもって充て、不足を生じたときは、次に定める割合をもって関係市町が負担する。
区分 | センサス農家戸数割 | 事業規模点数割 |
負担割合 | 50% | 50% |
2 前項のセンサス農家戸数割は、直近年の世界農林業センサス又は農業センサスの農家戸数を基に算出するものとする。
3 第1項の事業規模点数割は、平成2年6月8日付け2農経B第1263号農林水産省経済局長通達「農業共済組合等の地域再編整備の推進について」の別記「事業規模点数の算出基準」に基づき算出するものとする。
(会計)
第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。
附則
1 この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間は、関係市町においては農業共済事業に関する事務を処理する。
附則(平成12年3月31日岡山県知事許可)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年7月30日岡山県知事許可)
この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則
この規約は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月7日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年10月4日)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
この規約は、平成19年1月2日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。