○赤磐市議会事務局設置条例
平成17年5月10日
条例第226号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、赤磐市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、赤磐市職員定数条例(平成17年赤磐市条例第32号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○赤磐市議会事務局設置条例
平成17年5月10日
条例第226号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、赤磐市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、赤磐市職員定数条例(平成17年赤磐市条例第32号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。