○赤磐市議会事務局設置条例

平成17年5月10日

条例第226号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、赤磐市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、赤磐市職員定数条例(平成17年赤磐市条例第32号)に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤磐市議会事務局設置条例

平成17年5月10日 条例第226号

(平成17年5月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月10日 条例第226号