○赤磐市議会事務局処務規程
平成17年5月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、赤磐市議会事務局設置条例(平成17年赤磐市条例第226号)第4条の規定に基づき、赤磐市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の班を置く。
(1) 庶務班
(2) 議事班
(分掌事務)
第3条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。
◎ 庶務班
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議員の身分に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 図書その他諸資料の収集、整理等に関すること。
(6) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 文書の受付、発送、編集及び保存に関すること。
(9) 予算、決算及び経理に関すること。
(10) 議員の報酬及びその他給与に関すること。
(11) 職員の人事、諸給与及び服務に関すること。
(12) 議会の広報に関すること。
(13) 他の班に属しないこと。
◎ 議事班
(1) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。
(2) 本会議、委員会、協議会及びその他会議に関すること。
(3) 議員の出欠席に関すること。
(4) 諸般の報告に関すること。
(5) 議員提出議案に関すること。
(6) 投票及びくじに関すること。
(7) 議決事項の処理に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 会議の記録に関すること。
(10) 傍聴人に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。
(職員の職名等)
第4条 事務局の職員の職名は、事務局長、次長、副参事、主幹、主査、主任及び主事とする。ただし、職務の性質により、特別の必要がある場合は、別の職名を用いることができる。
2 次長、副参事、主幹、主査、主任、主事は、書記のうちからこれに充てる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、議会の事務を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、議会の特定の事務を処理する。
4 主査及び主任は、上司の命を受け、班の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務その他の業務に従事する。
(班長の共通管理機能)
第6条 班の業務を円滑に遂行するため、事務局職員の中から班長を指定することができる。
2 班長は、上司の命を受け、班員を指揮監督し、班の事務を処理する。
(相互援助)
第7条 第3条の規定にかかわらず、必要があるときは、相互に援助するものとする。
(専決事項)
第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決処分することができる。ただし、異例に属するものその他必要があると認めるものについては、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の分掌事務に関すること。
(2) 職員の勤務及び出張等に関すること。
(3) 定例又は軽易な事項の報告、回答、調査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代決)
第9条 事務局長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは副参事が、副参事に事故があるときはその事務の主管の主幹又は班長が、その職務を代決することができる。
2 前項の規定により代決した事務は、軽易な事項を除き、後閲を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第10条 発送文書には、「赤市議」の記号を冠用しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務及び公印の管理等については、市長部局の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 規格 | 用途 |
1 | 赤磐市議会印 | てん書 | 方24mm | 議会名をもってする文書 |
2 | 赤磐市議会議長之印 | 〃 | 方22 | 議長名をもってする文書 |
3 | 〃 | 〃 | 方24 | 議長名をもってする賞状等の文書 |
4 | 赤磐市議会副議長印 | 〃 | 方22 | 副議長名をもってする文書 |
5 | 赤磐市議会常任委員長之印 | 〃 | 方22 | 常任委員長名をもってする文書 |
6 | 赤磐市議会特別委員長之印 | 〃 | 方22 | 特別委員長名をもってする文書 |
7 | 赤磐市議会議会運営委員長之印 | 〃 | 方22 | 議会運営委員長名をもってする文書 |
8 | 赤磐市議会事務局長之印 | 〃 | 方22 | 事務局長名をもってする文書 |
別表第2(第11条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |