○赤磐市議会事務局処務規程

平成17年5月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、赤磐市議会事務局設置条例(平成17年赤磐市条例第226号)第4条の規定に基づき、赤磐市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の班を置く。

(1) 庶務班

(2) 議事班

(分掌事務)

第3条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

◎ 庶務班

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 図書その他諸資料の収集、整理等に関すること。

(6) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 文書の受付、発送、編集及び保存に関すること。

(9) 予算、決算及び経理に関すること。

(10) 議員の報酬及びその他給与に関すること。

(11) 職員の人事、諸給与及び服務に関すること。

(12) 議会の広報に関すること。

(13) 他の班に属しないこと。

◎ 議事班

(1) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。

(2) 本会議、委員会、協議会及びその他会議に関すること。

(3) 議員の出欠席に関すること。

(4) 諸般の報告に関すること。

(5) 議員提出議案に関すること。

(6) 投票及びくじに関すること。

(7) 議決事項の処理に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 会議の記録に関すること。

(10) 傍聴人に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(職員の職名等)

第4条 事務局の職員の職名は、事務局長、次長、副参事、主幹、主査、主任及び主事とする。ただし、職務の性質により、特別の必要がある場合は、別の職名を用いることができる。

2 次長、副参事、主幹、主査、主任、主事は、書記のうちからこれに充てる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、議会の事務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、議会の特定の事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、班の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。

5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務その他の業務に従事する。

(班長の共通管理機能)

第6条 班の業務を円滑に遂行するため、事務局職員の中から班長を指定することができる。

2 班長は、上司の命を受け、班員を指揮監督し、班の事務を処理する。

(相互援助)

第7条 第3条の規定にかかわらず、必要があるときは、相互に援助するものとする。

(専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決処分することができる。ただし、異例に属するものその他必要があると認めるものについては、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の分掌事務に関すること。

(2) 職員の勤務及び出張等に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項の報告、回答、調査等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第9条 事務局長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは副参事が、副参事に事故があるときはその事務の主管の主幹又は班長が、その職務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事務は、軽易な事項を除き、後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第10条 発送文書には、「赤市議」の記号を冠用しなければならない。

(公印)

第11条 公印の名称、書体、規格及び用途は別表第1とし、公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務及び公印の管理等については、市長部局の諸規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

番号

公印の名称

書体

規格

用途

1

赤磐市議会印

てん書

方24mm

議会名をもってする文書

2

赤磐市議会議長之印

方22

議長名をもってする文書

3

方24

議長名をもってする賞状等の文書

4

赤磐市議会副議長印

方22

副議長名をもってする文書

5

赤磐市議会常任委員長之印

方22

常任委員長名をもってする文書

6

赤磐市議会特別委員長之印

方22

特別委員長名をもってする文書

7

赤磐市議会議会運営委員長之印

方22

議会運営委員長名をもってする文書

8

赤磐市議会事務局長之印

方22

事務局長名をもってする文書

別表第2(第11条関係)

1

2

3

4

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6

7

8

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赤磐市議会事務局処務規程

平成17年5月10日 議会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)