○赤磐市議会広報紙発行規程
平成17年5月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨により、赤磐市議会広報紙の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 市議会は、議会の活動状況に関する情報等を広く市民に提供することにより、市民の議会に対する関心と理解を高めるため、赤磐市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
2 議会だよりの発行者は、議長とし、発行は、年4回の定例会後とする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
3 議会だよりは、市の広報紙が発行される日にあわせて発行する。
4 議会だよりは、議長の承認を得て発行する。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会の本会議及び委員会における審議状況、審議結果等に関する事項
(2) 請願及び陳情に関する事項
(3) 意見書及び決議に関する事項
(4) 議会の諸行事及び本会議の審議日程等に関する事項
(5) 議会の構成及び人事等に関する事項
(6) 議会の制度及び仕組等の周知に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(配布)
第4条 議会だよりは、市内各世帯、官公署及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(議会だよりの編集)
第5条 議会だよりは、赤磐市議会会議規則(平成24年赤磐市議会規則第1号)第166条第4項の規定により設置する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)が編集を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日議会告示第1号)
この告示は、平成21年4月24日から施行する。
附則(令和3年3月10日議会告示第2号)
この告示は、令和3年4月17日から施行する。