○赤磐市議会議員記章規程

平成17年5月10日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、赤磐市議会議員(以下「議員」という。)の記章及びその他取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用)

第2条 議員は、在職中、議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市議会共通の議員記章とする。

(記章の支給)

第3条 議員の記章は1個を支給する。ただし、再選された議員には支給しない。

(記章の亡失等)

第4条 記章の亡失等により再支給を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

(記章の貸与等の禁止)

第5条 記章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

赤磐市議会議員記章規程

平成17年5月10日 議会訓令第2号

(平成17年5月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月10日 議会訓令第2号