○赤磐市議会議員記章規程
平成17年5月10日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、赤磐市議会議員(以下「議員」という。)の記章及びその他取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(記章の着用)
第2条 議員は、在職中、議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国市議会共通の議員記章とする。
(記章の支給)
第3条 議員の記章は1個を支給する。ただし、再選された議員には支給しない。
(記章の亡失等)
第4条 記章の亡失等により再支給を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
(記章の貸与等の禁止)
第5条 記章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。