○赤磐市消費生活問題研究協議会補助金交付規則
平成17年6月14日
規則第271号
(目的)
第1条 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、赤磐市消費生活問題研究協議会(以下「会」という。)が行う活動に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの規則の定めるもののほか、赤磐市補助金交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助対象となる事業は、消費生活に関する知識の普及及び各種実践活動事業とする。
2 この事業の補助金限度額は30万円とする。
3 前項の補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 会が補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を調査し、適当と認めたときは交付の決定をするものとする。
(検査)
第5条 市長は、事業の適正を期すため、会の活動に必要な検査及び指示を行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の停止及び返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部あるいは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 会の活動等が不適当であると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為があると認めたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。