○赤磐市職員の給与控除に関する要綱
平成17年5月30日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員の福祉の増進を図り、給与の控除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員とは、赤磐市職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)とする。
(事務)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事務を行う。
(1) 団体事務取扱契約に代表者を置き、総務部総務課が総括して事務を行う。
(2) 職員が加入する契約金を給与支給日に給与控除し取りまとめる。
(3) 団体取扱契約によって得られる団体割引額は、当月本人に還付する。
(4) 取りまとめた団体取扱契約金を指定された場所に支払日までに払い込む。
(5) 団体取扱事務手数料は、一般会計に歳入し毎年度終了後、監査及び決算報告を行う。
2 団体取扱契約のうち、簡易保険料は次の合計額を郵便局に払い込むものとする。
(1) 平成8年6月30日以前に効力が発生した保険契約に係る表定保険料総額の93%に相当する金額
(2) 平成8年7月1日以降に効力が発生した保険契約に係る表定保険料総額の94%に相当する金額
3 団体取扱契約のうち、簡易保険契約に係る団体割引額は、前項の区分により次のとおり使用するものとする。
(1) 平成8年6月30日以前に効力が発生した保険契約者還付金として5%、団体取扱事務手数料として2%
(2) 平成8年7月1日以降に効力が発生した保険契約者還付金として4.3%、団体取扱事務手数料として1.7%
(団体事務取扱人数)
第4条 団体事務取扱としての契約締結に必要な人数は、原則20名以上とする。
2 契約締結後、対象となる契約者の人数が10名未満となったときは、この契約を解除することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公告の日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。