○赤磐市まちづくり審議会会議運営規程
平成17年11月10日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市まちづくり審議会条例(平成17年赤磐市条例第31号)第8条の規定に基づき、赤磐市まちづくり審議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、公開するものとする。
(会長等の責務)
第3条 会長は、会議の議長となる。
2 議長は、迅速かつ効率的に会議を運営することに努めなければならない。
3 委員は、会議に積極的に参加するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(傍聴)
第5条 会議は、議長の許可を得たものがこれを傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議録)
第6条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
2 会議録は、議長及び議長が指名した2名の委員が署名しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月11日から施行する。