○赤磐市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、赤磐市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、赤磐市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付申請)

第3条 議員が、政務活動費の交付を受けようとするときは、毎年度市長に対し交付の申請をしなければならない。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、月額3万円とする。

2 政務活動費は、各年度の4月1日に在職する議員に対し当該年度分を一括して交付する。ただし、当該年度の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度途中において議員でなくなったときは、当該議員でなくなった者又は相続人(以下「失職者等」という。)は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 議員は、政務活動費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、政務活動に要する経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、別に定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類を添付し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 失職者等は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) その他不正の事実が認められるとき。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、収支報告書の写しを閲覧することができる。

3 前項の閲覧は、収支報告書の提出期限の日から起算して60日を経過する日からすることができる。

4 議長は、第2項の閲覧に係る収支報告書の写しに不開示情報(赤磐市情報公開条例(平成17年赤磐市条例第8号)第7条に規定する情報をいう。以下同じ。)が記録されていると認めるときは、不開示情報が記録されている部分を除いて、閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年3月1日条例第1号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤磐市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の赤磐市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第18号)

この条例は、平成29年7月1日から施行し、この条例による改正後の赤磐市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後に交付された政務活動費に係る収支報告書について適用する。

赤磐市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月30日 条例第1号

(平成29年7月1日施行)