○赤磐市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第16号

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月30日までに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、条例第4条第3項に該当する場合は、議員となった日から1箇月以内に、年度中途の月分から政務活動費の交付を受けようとする場合は、交付を受けようとする月の末日までとする。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は前条の交付決定後、速やかに、市長に対して政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付)

第5条 条例第4条第2項の規定による政務活動費は、5月末までに交付し、年度中途での交付の場合は、申請のあった翌月の末日までに交付するものとする。

(使途基準)

第6条 条例第6条に規定する政務活動費の使途基準は、別表左欄に掲げる項目ごとにおおむね同表右欄に掲げるとおりとする。

(収支報告書)

第7条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

2 議長は、議員から提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を整理するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第18号)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の赤磐市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条から第4条までの規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付請求書は、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の赤磐市議会政務活動費の交付に関する施行規則第2条から第4条までの規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付請求書とみなす。

別表(第6条関係)

使途基準

項目

内容

研究研修費

議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

議員の行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

議員の行う活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

議員の行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員の活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

議員が市民からの市政等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

人件費

議員の行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員の行う活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入費、リース代等)

その他経費

上記以外の経費で議員の行う活動に必要な経費

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赤磐市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第16号

(平成25年3月1日施行)