○赤磐市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を図るための施策を総合的に推進するため、赤磐市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の実現の推進に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画社会を実現するための基本的な計画の策定に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

(1) 本部長は、市長をもって充てる。

(2) 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

(3) 本部員は、総合政策部長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業振興部長、建設事業部長、会計管理者、消防長、赤坂支所長、熊山支所長、吉井支所長及び教育次長をもって充てる。ただし、本部長は、必要があると認める場合は、本部員としてその他の職員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議(以下「推進本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部会議に出席させ、意見聴取又は資料の提供を求めることができる。

(幹事会)

第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び検討するため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、市民生活部長を、副幹事長は、協働推進課長をもって充てる。

4 幹事は、秘書広報課長、政策推進課長、総務課長、くらし安全課長、コンプライアンス推進室長、財政課長、管財課長、税務課長、市民課長、環境課長、社会福祉課長、子育て支援課長、健康増進課長、介護保険課長、農林課長、商工観光課長、地域整備推進室長、建設課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、監査事務局長、消防総務課長、赤坂支所市民生活課長、熊山支所市民生活課長、吉井支所市民生活課長、教育総務課長、学校教育課長及び社会教育課長をもって充てる。ただし、本部長は、必要があると認める場合は、幹事としてその他の職員を指名することができる。

5 幹事長は、会務を総理する。

6 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

7 幹事長は、必要があると認めるときは、関係職員を幹事会に出席させ、意見聴取又は資料の提供を求めることができる。

(担当者会議)

第7条 幹事長は、幹事会の事務をより効率的に進めるため、男女共同参画推進担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置くことができる。

2 担当者会議は、幹事長が指名するものをもって組織する。

(事務局)

第8条 推進本部の事務局は、市民生活部協働推進課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日訓令第15号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年7月22日訓令第9号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第11号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

赤磐市男女共同参画推進本部設置要綱

平成18年3月31日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成20年7月2日 訓令第15号
平成21年7月22日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成26年3月24日 訓令第6号
平成26年8月21日 訓令第16号
平成27年9月30日 訓令第11号
平成30年3月26日 訓令第6号
平成31年3月18日 訓令第4号
令和3年4月30日 訓令第2号
令和4年3月28日 訓令第5号