○赤磐市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領

平成18年3月30日

訓令第5号

(契約期間)

第2条 長期継続契約の契約期間は、条例に掲げる範囲内であって、更なる経費の削減、より良質なサービスの提供者との契約機会を確保するため、必要最小限の期間とする。

(契約の締結)

第3条 長期継続契約を締結するときは、次に定めるところによる。

(1) 長期継続契約であること及び履行期間を明示する。

(2) 「翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。」旨を明記する。

(3) 契約額は月額で表記する。ただし、他の表記によることが適当な場合は、会計年度を超えない範囲の期間ごとの額によることができる。

(4) 年度開始前に行う次の事務処理は、当初予算成立後に行うものとする。

 予定価格の決定

 入札の執行

 契約の締結

(5) やむを得ず当初予算成立前に入札を行うときは、履行初年度の予算措置の観点から、新年度予算に係る議案の議会提出後とし、「予算が議決されなかった場合は、本件手続きについて停止等を行うことがある。」旨の条件を付し、入札公告又は指名通知に当該条件を明示する。

(財務処理等)

第4条 長期継続契約に係る契約の方法及び決裁の区分は、契約期間に係る総額による。

2 財務事務上の支出負担行為は、年度ごとその年度の支払い予定額をもって行う。

この訓令は、平成18年3月30日から施行する。

赤磐市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領

平成18年3月30日 訓令第5号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第5号