○赤磐市吉井高原・是里森林公園条例
平成18年3月30日
条例第30号
(設置)
第1条 優れた自然環境にある森林を利用し、自然観察及び探究を通じて市民の自然への理解及び自然とのふれあいを深め、市民の福祉の増進に資するため、赤磐市吉井高原・是里森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤磐市吉井高原・是里森林公園
(2) 位置 赤磐市是里4410番地14外
(指定管理者による管理)
第3条 森林公園の効率的な利用を図るため、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、森林公園の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森林公園の利用許可
(2) 森林公園の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(行為の制限)
第6条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が学術研究その他特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 木材を伐採すること。
(2) 植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) たき火又はキャンプをすること。
(7) 指定された場所以外に車を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、又は公共の保安、衛生若しくは風紀上障害となる行為をすること。
2 市長は、前項のただし書の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、善良な風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して森林公園の利用を拒むことができる。
2 市長は、森林公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第8条 市長は、この条例の規定に違反している者に対して、行為の中止、原状回復又は森林公園からの退去を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。