○赤磐市吉井高原・是里森林公園条例施行規則

平成18年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市吉井高原・是里森林公園条例(平成18年赤磐市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 赤磐市吉井高原・是里森林公園(以下「森林公園」という。)は、条例第3条の規定によって市長から指定管理者の指定を受けた団体等が管理責任者を定め、管理運営にあたるものとする。

(利用)

第3条 森林公園の利用者は、遊具、樹木その他施設等に損傷又は滅失等の行為がないよう管理責任者の指示に従い利用しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 森林公園の利用者が、遊具、樹木その他施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者に届け出てその指示に従うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て管理責任者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市吉井高原・是里森林公園条例施行規則

平成18年3月30日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成18年3月30日 規則第27号