○赤磐市吉井竜天オートキャンプ場条例

平成18年3月30日

条例第41号

(設置)

第1条 農山村と都市との交流活動を推進し、自然体験を通じて市民の農林業への理解及び自然とのふれあいを深め、併せて地域の活性化を図ることを目的として、赤磐市吉井竜天オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉井竜天オートキャンプ場

(2) 位置 赤磐市中勢実2682番地

(利用等の許可)

第3条 オートキャンプ場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) オートキャンプ場の施設及び設備を利用すること。

(2) 物品の販売及びこれに類する行為を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する行為を行うこと。

(5) その他市長が別に定める行為を行うこと。

2 市長は、オートキャンプ場の管理上必要な場合は、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、その条件を変更し、又は行為の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の条件に違反しているとき。

(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、オートキャンプ場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 市長は、利用者から次に定める額の使用料を徴収する。

(1) 別表第1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額

(2) 別表第2に定める額

2 市長は、公益上の理由その他特に必要があると認めたときは、前項の使用料を免除することができる。

3 徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年10月2日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

赤磐市吉井竜天オートキャンプ場使用料

区分

単位

金額(円)

施設

宿泊キャンプ

区画型サイト

1サイト1泊につき

4,600

広場型サイト

1サイト1泊につき

3,700

コテージ

1コテージ1泊につき

10,000

デイキャンプ

区画型サイト

1サイト1回につき

1,800

広場型サイト

1サイト1回につき

1,500

コテージ

1コテージ1回につき

5,000

設備

電気設備(AC100V)

1サイト1回につき

500

別表第2(第6条関係)

赤磐市吉井竜天オートキャンプ場使用料

区分

単位

金額(円)

設備

温水シャワー

1回につき

200

コインランドリー

1回につき

200

赤磐市吉井竜天オートキャンプ場条例

平成18年3月30日 条例第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月30日 条例第41号
平成26年10月2日 条例第34号
平成30年3月29日 条例第17号