○赤磐市消防予防情報事務処理要綱

平成19年1月22日

消防訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災予防上若しくは消火活動上支障を及ぼすおそれのある行為等の届出又は情報を収集したときに、予防情報として発令する基準及び処理に関し定めるものとする。

(発令基準)

第2条 予防情報として発令する基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 危険物製造所等の完成検査済証を交付したとき。

(2) 火気使用工事届の届出を処理したとき。

(3) 仮貯蔵、仮取扱いの承認をしたとき。

(4) 移送に係る書面の届出を受理したとき。

(5) 喫煙等禁止指定の一時解除申請を承認したとき。

(6) 火を使用する設備等設置届を処理したとき。

(7) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受理したとき。

(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出を処理したとき。ただし、1,000キログラム未満を除く。

(9) 少量危険物、指定可燃物の貯歳又は取扱いの届出を受理したとき。

(10) 防火対象物が新設されたとき(延べ面積1,000平方メートル以上又は特殊用途に限る。)

(11) 注意報以上の気象条件になったとき(ただし、乾操注意報を除く。)

(12) 査察により特殊な危険物又は核燃料物質等の貯蔵又は取扱施設の情報を得たとき。

(13) 消防水利に特殊事態が発生したとき。

(14) その他必要と認めたとき。

(指示)

第3条 消防本部(以下「本部」という。)員又は消防署(以下「署」という。)員は、前条に定める各号に該当するときは、本部にあっては、予防課長、署にあっては署長の指示を得たのち、予防情報(様式第1号)に必要事項を記載し、通信指令室へ連絡するものとする。

(発令)

第4条 通信指令室の係員は、前条の連絡を受けたときは、予防情報発令簿(様式第2号)に記入のうえ、番号を付し、通信指令室長の指示に従い本部及び関係署所に発令を伝達する。

2 予防情報の発令を受けた署所にあっては、職員に周知し、情報の徹底を図るものとする。

(処理)

第5条 通信指令室及び署所に予防情報綴を備えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間は、様式第1号表中「本部・本署・東・北」とあるは「本部・本署・南・北」と読み替えるものとする。

(平成26年7月10日消防訓令第4号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

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赤磐市消防予防情報事務処理要綱

平成19年1月22日 消防訓令第22号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成19年1月22日 消防訓令第22号
平成26年7月10日 消防訓令第4号