○赤磐市教育委員会表彰実施要綱
平成19年12月19日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市教育委員会表彰規則(平成19年赤磐市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、赤磐市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な者
(2) 学校運営並びに教育行政における統率力及び教育活動における指導力に優れ、他の模範となる者
(3) 学校教育、社会教育に関して、実践を踏まえた研究を行い、その成果を全国的規模の研究会・研修会において発表を行い優れた評価を受けた者
(4) 教科学習、文化活動、スポーツ活動、青少年育成活動等に係る指導により、全国的な規模で成果を収めた者
(5) 国、地方公共団体及び公益財団法人日本体育協会(昭和2年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)・文化団体等若しくは、その協会に加盟している団体が主催、共催、後援する全国大会及び国際大会において、優勝・準優勝をした者(対象となる大会とは、2カ国以上が参加する国際大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会等をいう。文化の部においては、吹奏楽連盟の全国的規模の大会等をいう。)
(6) その他、前号に掲げる大会において著しく赤磐市の文化・スポーツの推進に寄与したと教育長が認めた者
(表彰に係る候補者の推薦)
第3条 功績表彰は、各所属長により推薦を受けた者をその候補者とし、文化・スポーツ表彰は市民から推薦を受けた者をその候補者とする。
3 教育長は、前項に定めるもののほか、賞状の写し、証明書その他必要と認める書類を添付させることができる。
(審査会)
第4条 表彰審査会は、教育長、教育次長、委員会の各課長をもって充てる。
2 審査委員長は教育長をもって充て、審査会の議長となる。
3 教育長は審査会の結果を付し、教育委員会議に表彰に関する議案を提出する。
(関係者の出席)
第5条 教育長は、必要と認めた場合、推薦者等関係者から直接説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、委員会教育総務課が行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日教委告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月14日教委告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。