○赤磐市立吉井学校給食センター跡利用検討委員会設置要綱
平成19年11月14日
教育委員会告示第20号
(設置)
第1条 赤磐市立吉井給食センター跡の活用について、吉井給食センター跡利用検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討協議し、市長へ報告する。
(1) 赤磐市立吉井学校給食センター跡利用
(2) その他跡利用に関係する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 吉井地区区長会代表 1名
(2) 周匝区長、常会長、黒本、中村区長 4名
(3) 吉井地域PTA連合会代表 1名
(4) 吉井地域校長会代表 1名
(5) 吉井地域商工会代表 1名
(6) 前各号に掲げる者の他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会が第2条に定める検討を終了し、報告が終了するまでの間とする。
2 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その職を失うものとする。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 会長は必要があると認められるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会吉井分室で行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年11月14日から施行する。