○赤磐市議会議員定数条例

平成20年1月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、赤磐市議会の議員の定数を18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(協議書の廃止)

2 赤磐郡山陽町、同郡赤坂町、同郡熊山町及び同郡吉井町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書(平成16年9月28日山陽町告示第36号、同日赤坂町告示第64号、同日熊山町告示第33号及び同日吉井町告示第20号)は、廃止する。

(平成23年3月17日条例第12号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

赤磐市議会議員定数条例

平成20年1月16日 条例第1号

(平成25年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年1月16日 条例第1号
平成23年3月17日 条例第12号