○赤磐市水道事業配水管布設工事施工に関する規程
平成20年2月14日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する配水施設のうち配水管における施工技術を確保することにより、水道水の安全を図るため法令その他別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において配水管布設工事とは、配水管の新設・移設の工事及び弁栓類の設置工事並びに配水管修繕工事をいう。
(施工技術の確保)
第3条 配水管布設工事を行う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する水道施設工事業の許可を受け、かつ、赤磐市指定給水装置工事事業者規則(平成17年赤磐市規則第240号)の規定する指定事業者の指定を受けた者でなければならない。
2 配水管布設工事の施工に当たり、工事の現場ごとに配水管の接合、切断、分岐、止水等専門の技術力を有する者を置かなければならない。
3 前項に規定する専門の技術力を有する者とは、日本水道協会の配水管技能者名簿(一般・耐震又は大口径管)に登録された者又は日本水道協会岡山県支部の配水管技士登録簿に登録された者(以下「配水管技士等」という。)をいう。
4 配水管布設の新設・移設工事施工に関し、耐震の接合工については、日本水道協会の配水管技能者名簿(耐震)に登録された者を、口径400ミリメートル以上の接合工については、日本水道協会の配水管技能者名簿(大口径管)に登録された者を置かなければならない。
(配水管技士等)
第4条 配水管技士等は、3月以上継続して直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。
2 配水管技士等は、建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者と兼ねることができる。
(準用)
第5条 この規程は、導水管及び送水管の工事に準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に契約続行中の工事については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月1日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に契約続行中の工事については、なお従前の例による。