○赤磐市高圧ガス保安法施行規則

平成20年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)により、赤磐市が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第19条第1項又は第48条第5項の規定による許可の申請は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該許可を与えるときは許可書を、当該許可を与えないときはその理由を記した不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(完成検査の申請)

第3条 法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査の申請は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、完成検査を行い、製造のための施設又は第1種貯蔵所が法第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した完成検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(届出書又は報告書)

第4条 法第5条第2項、第10条第2項、第10条の2第2項、第14条第2項、第14条第4項第17条第2項第17条の2第1項第19条第2項第19条第4項第20条ただし書き第20条第3項第20条第4項第20条の4第20条の4の2第2項第20条の7第21条第1項から第5項第22条第1項第1号第22条第2項第24条の2第1項第24条の2第2項第24条の4第1項第24条の4第2項第26条第1項第27条の2第5項第27条の2第6項第27条の3第3項第27条の4第2項第28条第3項第35条第1項第35条第3項第52条第2項第56条の2第61条第63条、一般則第12条第2項第6号、第79条第2項又は液石則第77条第2項の規定による届出書又は報告書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(輸入検査の申請)

第5条 法第22条第1項の規定による輸入高圧ガス検査の申請は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、輸入検査を行い、輸入をした高圧ガス及びその容器が、法第22条第1項の技術上の基準に適合していると認めたときは、輸入検査合格証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した輸入検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(保安検査の申請)

第6条 法第35条第1項の規定による保安検査の申請は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めたときは、保安検査証を、適合していないと認めたときは、その理由を記した保安検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(容器検査所の登録又はその更新の申請)

第7条 法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査を行い、法第50条第3項の技術上の基準に適合していると認め、当該登録又は更新をするときは、検査所登録票を、適合していないと認め、当該登録又は更新をしないときは、その理由を記した検査所不登録通知書又は検査所更新不登録通知書を申請者に交付するものとする。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)

第8条 市長は、法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは認定通知書を、当該規格に適合していないと認めるときはその理由を記した不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(氏名等の変更)

第9条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第10条 第2条及び第7条の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第11条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証明書は、赤磐市消防手帳規則(平成19年赤磐市規則第24号)第2条に定める立入検査の証票とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、その他の行為又はこの規則の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において赤磐市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、赤磐市長のした許可等の処分その他の行為又は赤磐市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

赤磐市高圧ガス保安法施行規則

平成20年3月31日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)