○赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成20年7月2日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例(平成20年赤磐市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書等のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。