○赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成20年7月2日

規則第45号

(申請書等の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書等は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 市長は、前条の申請書等のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成20年7月2日 規則第45号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年7月2日 規則第45号
平成30年3月29日 規則第14号