○赤磐市物品の購入等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成20年5月2日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する指名競争入札のうち物品の購入、印刷、その他の契約及び委託業務(赤磐市建設工事執行規則(平成17年赤磐市規則第204号)第1条に定める建設工事、赤磐市土木建築事業にかかる調査・測量・試験及び設計事務等委託要領(平成17年赤磐市告示第95号)第1条に定める業務委託を除く。)(以下「物品の購入等」という。)の入札結果等の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は次のとおりとする。

(1) 物品の購入、修繕、借入れ、売払い及び貸付けに係る入札

(2) 委託・役務業務(赤磐市建設工事執行規則第1条に定める建設工事、赤磐市土木建築事業にかかる調査・測量・試験及び設計事務等委託要領第1条に定める業務及び第1号に掲げるものを除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。)に係る入札

2 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは公表の対象から除くものとする。

(1) 赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第137条に規定する予定価格(単価契約については、単価に予定数量を乗じて得た総価とする。)同規則第149条に定める額以下のもの

(2) 市長が特に公表の対象から除外する必要があると認めたもの

(公表の内容)

第3条 公表する内容は入札経過及び結果に関する事項とし、物品の購入等の名称、入札日、各入札業者の各回の入札金額、落札業者名及び予定価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、赤磐市建設工事、物品購入、役務提供及び委託に係る予定価格の事前公表実施要綱(平成29年赤磐市告示第76号)第2条ただし書の規定により、予定価格の事前公表が適当でない場合は、これを公表しないものとする。

(公表の方法)

第4条 公表は、前条に掲げる事項を記載した書面(以下「閲覧文書」という。)の閲覧及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

(閲覧場所)

第5条 閲覧文書の閲覧は、財務部管財課が指定する場所において行うものとする。

(閲覧期間)

第6条 閲覧は、入札執行後すみやかに閲覧手続きを行い、落札決定した日の属する年度及び翌年度までの期間(赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号)に基づく休日を除く。)の執務時間内とする。

(閲覧手続)

第7条 閲覧文書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、入札結果等閲覧簿(別記様式)に閲覧年月日、閲覧者の住所又は会社名、閲覧者氏名、閲覧しようとする物品の購入等の名称を記載しなければならない。

(閲覧の拒否等)

第8条 閲覧者が、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒み、又は停止することができる。

(1) 閲覧文書等を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) 係員の指示に従わない者

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に公告又は指名通知された物品の購入等については、なお従前の例による。

画像

赤磐市物品の購入等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成20年5月2日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)