○赤磐市特定健康診査等自己負担金取扱要綱
平成20年8月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき赤磐市が実施する特定健康診査及び同法第125条第1項の規定に基づき実施する健康診査に係る受診者の負担金(以下「自己負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者、自己負担金等)
第2条 健康診査の対象者は、赤磐市内に住所を有する者で、種類、対象者及び自己負担金は別表のとおりとする。
(自己負担金の支払)
第3条 健康診査を受けた者は、自己負担金を受診時に健康診査実施機関に直接支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受けている者については、自己負担金を免除することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月14日告示第46号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第54号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第129号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 自己負担金の額 |
国民健康保険特定健康診査 | 赤磐市の国民健康保険被保険者で、当該年度中に満40歳から満74歳に達する者、又は、健診実施日に75歳未満の者 | (集団)1,000円 |
(個別)1,000円 | ||
後期高齢者健康診査 | 後期高齢者医療保険の被保険者 | 900円 |