○赤磐市田原用水事業分担金徴収条例

平成20年12月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、田原用水事業負担金に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、赤磐市円光寺、吉原、河田原、釣井及び徳富地内にある水田並びに小瀬木及び松木地内にある一部の水田を耕作する者から徴収する。

(算出方法)

第3条 分担金は、前条の耕作面積の割合により算出した額とする。

(分担金の徴収額)

第4条 分担金の額は、次のとおりとする。

耕作面積 10アールにつき 4,500円以内

(算定期日)

第5条 分担金の算定期日は、7月1日とする。

(分担金の徴収の時期及び方法)

第6条 分担金の徴収時期は、次のとおりとする。

第1期分 8月31日まで

第2期分 11月30日まで

2 分担金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(赤磐市税条例の一部改正)

2 赤磐市税条例(平成17年赤磐市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の規定に基づき課した水利地益税又は課すべき水利地益税の徴収については、なお従前の例による。

赤磐市田原用水事業分担金徴収条例

平成20年12月22日 条例第40号

(平成21年4月1日施行)