○赤磐市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月18日

訓令第5号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等による市民への感染等被害の防止に万全を期すため、赤磐市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 対策本部の名称は、設置の際に定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び情報の共有に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等への対応策の検討に関すること。

(3) 市民への情報提供に関すること。

(4) 相談窓口に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、両副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者及び市長が指名する者をもって充てる。

(対策本部)

第4条 本部長は、対策本部を総理し、対策本部を代表する。

2 対策本部の会議は、本部長が招集する。

3 対策本部の会議の議長は、本部長がこれにあたる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

6 本部長が必要と認めるときは、対策本部の会議を書面持ち回りその他適宜の方法により行うことができる。

(検討部会)

第5条 対策本部の所掌事項を調査し、研究するため、対策本部に検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、くらし安全課長をもって充てる。

4 副部会長は、健康増進課長をもって充てる。

5 部会員は、別表第2に掲げる職にある者及び部会長が指名する者をもって充てる。

6 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会に部会員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 部会長が必要と認めるときは、検討部会の会議を書面持ち回りその他適宜の方法により行うことができる。

(庶務)

第6条 対策本部及び検討部会の庶務は、総務部くらし安全課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部及び検討部会の運営に関し必要な事項は本部長が、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年7月22日訓令第9号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月3日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月7日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策部長

総合政策部参与

総務部長

財務部長

市民生活部長

保健福祉部長

産業振興部政策監

産業振興部長

建設事業部長

会計管理者

議会事務局長

教育次長

消防長

赤坂支所長

熊山支所長

吉井支所長

別表第2(第5条関係)

秘書広報課長

総務課長

財政課長

管財課長

協働推進課長

環境課長

子育て支援課長

社会福祉課長

介護保険課長

教育総務課長

学校教育課長

消防総務課長

赤磐市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月18日 訓令第5号

(令和2年4月7日施行)