○赤磐市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関する要綱
平成22年6月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関し、赤磐市国民健康保険条例施行規則(平成17年赤磐市規則第119号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費に租税公課等を合算した額をいう。
(減免及び徴収猶予の対象)
第3条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要があると認められるときは、その者に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に類するものであって市長が特に必要と認めるとき。
(減免)
第4条 一部負担金の減免は、被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、申請のあった日の属する月を初月とし、12箇月間の内の原則3箇月を限度として一部負担金の支払を減免することができる。
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が、基準生活費に1.05を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.05を乗じて得られる額を超え1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 9割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 5割減額 |
(徴収猶予)
第6条 一部負担金の徴収猶予は、被保険者が第3条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。なお、収入の減少の認定は、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合とする。
2 市長は、規則第13条の承認又は不承認の決定をするため必要があると認めるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
3 市長は、世帯主が前項に規定による命令又は質問に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
(減免等承認書の提示)
第9条 規則第12条の承認書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこれを添えて、医療機関に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 市長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間において、当該減額又は免除の承認によりその支払いを免れた額を市長に返還させるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認めるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認めるとき。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月8日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。