○赤磐市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成22年6月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、岡山県と密接な連携を図りながら、法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫活動その他の対策を円滑に行い、被害を最小限にとどめ、そのまん延防止と市民の健康保持に万全を期すため、赤磐市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、市内で家畜の伝染性疾病が発生し、又は発生する恐れがある場合において、自衛防疫対策を実施し、又は岡山県が実施する防疫措置に協力する必要があるときに設置するものとする。
(所掌)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜の伝染性疾病の発生予防又はまん延防止に関すること。
(2) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等、市民への広報に関すること。
(3) 市民の安全、安心に関すること。
(4) その他本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員班をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 班の名称及び構成部課並びに所掌事務は別表第2に掲げるとおりとし、各班に班長を置く。
5 本部の事務局は、産業振興部農林課に置く。
(本部会議)
第5条 本部に、本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び各班長をもって構成し、本部長が招集し、これを総括する。
3 本部長が認めたときは、専門的知識を有する者の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。
(班の活動)
第6条 本部が設置された場合、本部長が各班長を招集する。
2 本部が設置された場合、各班長は、本部長の指示により直ちに班体制を整備し、別表第2に掲げる所掌事項に着手しなければならない。
(関係機関との連携及び協力要請)
第7条 本部長は、迅速かつ適切な防疫措置が実施できるよう、県及びその他関係機関との連携に努めるものとする。
2 本部長は、防疫措置等に必要があると認めるときは、県及びその他関係機関に対して協力を要請するものとする。
(本部の解散)
第8条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は家畜伝染病が発生する恐れがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第2号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
総合政策部長 総務部長 財務部長 市民生活部長 保健福祉部長 産業振興部長 建設事業部長 教育次長 赤坂支所長 熊山支所長 吉井支所長 |
別表第2(第4条関係)
班名等 | 所掌 |
総括班 農林課長(班長) 農林課 総務課 コンプライアンス推進室 | ・県民局現地対策本部との連絡及び調整に関すること。 ・本部内の連絡及び調整に関すること。 ・情報の収集及び管理に関すること。 ・焼却、埋設地及び情報の管理に関すること。 ・動員者等の調整に関すること。 |
防疫対策班 環境課長(班長) 環境課 商工観光課 地域整備推進室 建設課 上下水道課 管財課 社会教育課 教育委員会分室 支所産業建設課 赤磐市環境センター | ・防疫対策及び関連対策の指導に関すること。 ・死亡家畜の回収、検査に関すること。 ・殺処分に関すること。 ・焼却及び埋却に関すること。 ・発生農場の消毒に関すること。 ・移動制限(消毒ポイント)に関すること。 ・移動制限区域内の防疫措置(発生地以外)に関すること。 ・移動制限区域外の巡回指導等に関すること。 |
健康対策班 健康増進課長(班長) 健康増進課 介護保険課 社会福祉課 支所市民生活課 | ・防疫従事者の健康管理に関すること。 ・発生農場及び発生地周辺の住民の健康管理に関すること。 ・市民の健康管理に関すること。 |
広報班 秘書広報課長(班長) 秘書広報課 | ・報道機関等への広報調整に関すること。 ・風評被害の防止に関すること。 |
市民相談班 市民課長(班長) 市民課 協働推進課 | ・住民からの相談に関すること。 |
学校・園等対策班 学校教育課長(班長) 学校教育課 教育総務課 子育て支援課 | ・学校等の飼育指導、飼育状況調査に関すること。 ・園児、児童生徒、教職員の安全、衛生確保に関すること。 ・学校給食に関すること。 |
調整班 くらし安全課長(班長) くらし安全課 政策推進課 支所市民生活課 | ・危機管理に関する総合調整に関すること。 ・地元警察署、消防署等との連絡調整に関すること。 ・自衛隊等への派遣要請、受け入れ対応に関すること。 |
※広報班及び調整班は、総括班と常時連携し、情報管理及び連絡調整を行う。
※その他の部署については、被害規模の状況により各班に振り分ける。