○赤磐市国民健康保険短期被保険者証交付規則
平成22年8月9日
規則第34号
赤磐市国民健康保険短期被保険者証交付規則(平成17年赤磐市規則第125号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第2項に規定する有効期限が通常より短い国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行い、保険税を滞納している世帯との面談機会を増やすことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって赤磐市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(短期被保険者証の交付対象)
第2条 短期被保険者証の交付対象は、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 納付相談及び指導に応じようとしない世帯
(2) 納付相談及び指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な担税力があると認められる世帯
(3) 納付相談及び指導において取り決めた保険税の納付方法を履行しようとしない世帯
(4) 故意に滞納処分を免れようとする世帯
2 前項の納期限は、赤磐市国民健康保険税条例(平成17年赤磐市条例第58号)第9条に定める各納期及び納税通知書に定めるところによる納期に係る納期限とする。
(適用除外者)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することができないと認められる世帯の世帯主に対しては、短期被保険者証の交付を行わず、通常の有効期間の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。
(特別の事情の届出)
第4条 前条に該当し被保険者証の交付を受けようとする世帯主は、特別の事情の届出書(赤磐市国民健康保険被保険者証資格証明書交付等規則事務取扱要綱(平成17年赤磐市告示第53号。)様式第2号を準用。)を提出しなければならない。
(短期被保険者証の交付)
第5条 短期被保険者証を新たに交付しようとするときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告通知(様式第1号)により通知するものとする。
2 短期被保険者証の交付は、原則として被保険者証の更新時に被保険者証の交付に代えて行うものとする。
3 短期被保険者証を交付したときは、その後の異動等を短期被保険者証交付台帳(様式第2号)を作成し管理する。
(有効期間)
第6条 短期被保険者証の有効期間は原則として6箇月とする。ただし、短期被保険者証の交付を受けている世帯(以下「短期被保険者証交付世帯」という。)の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が、新たに資格取得した場合は、交付日から6箇月以上の有効期間とする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第8条 短期被保険者証交付世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少があったとき。
(2) 第3条の規定に該当することになったとき。
(世帯の異動(変更))
第9条 短期被保険者証交付世帯において、世帯の編入合併、分離、世帯主変更等により被保険者等の異動の届出があったときの短期被保険者証の取扱いは、次により行うものとする。
(1) 短期被保険者証交付世帯からの世帯分離があったときは、分離した世帯の世帯主に対して被保険者証を交付する。
(2) 短期被保険者証交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入したときは、当該短期被保険者証を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が短期被保険者証交付世帯に編入したときは、短期被保険者証を交付する。
(4) 短期被保険者証交付世帯で世帯主の変更があったときは、短期被保険者証を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(5) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、双方の短期被保険者証を訂正する。
(納付相談等の継続)
第11条 短期被保険者証交付世帯の世帯主に対しては、納付相談・指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。