○赤磐市就農促進トータルサポート事業補助金交付要綱
平成22年7月30日
告示第59号
(目的)
第1条 意欲ある新規就農希望者に対し、農業実務研修を実施し経営技術の習得等の就農支援を行い、もって市内における農業の担い手不足の解消、農村の健全な発展及び地域活性化を図ることを目的として、必要な事業を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については岡山県就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 市長は、実施要領「新規就農者等支援体制強化事業(実践スキル指導事業)」に基づき、新規就農者等の経営を早期に確立・安定させ、地域の中心となる担い手として育成するため、実践的なスキル等を濃密に指導・助言する農家(以下「親方農家」という。)の活動を支援し、親方農家に対し、指導対象となった新規就農者等に対する指導日数又は時間に応じて、次の表に掲げる助成金を支給する。
新規就農者等に対する指導日数又は時間 | 助成金 |
20日以上又は40時間以上の指導 | 30,000円 |
40日以上又は80時間以上の指導 | 60,000円 |
60日以上又は120時間以上の指導 | 90,000円 |
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
空き家等借入応援事業助成金 | 空き家等の賃借料(年額720千円を上限)申請年度の1年間分のみを対象とする | 1/2 |
3 実施要領「帰農者支援事業」に基づき、意欲のある帰農希望者等に、帰農に向けた実践的な研修等を地域の実情に応じた形で実施する事業主体に対し、予算の範囲内において助成金を支給する。
4 実施要領「早期経営確立支援事業(受入組織強化事業)」に基づき、研修用ほ場の整備や研修希望者向け短期研修など研修生の受入体制の整備を支援し、農業実務研修事業の受入地域などの事業主体に対し、予算の範囲内において助成金を支給する。
(状況報告の方法)
第3条 規則第13条に規定する報告は、書面でこれを行わなければならない。
(関係書類の整備)
第4条 規則第24条の書類及び帳簿は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月16日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月31日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。