○赤磐市設計・施工一括発注方式(価格競争型)試行要綱
平成23年4月11日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市が発注する建設工事について、「設計・施工一括発注方式」を試行するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「設計・施工一括発注方式」とは、設計・施工分離の原則の例外として、建設工事の入札前に設計提案、施工方法及び詳細設計等に関する技術提案(以下「技術提案」という。)を受け付け、技術提案が発注者の事前審査で承認された場合、その技術提案を基に入札する方式で、概略の仕様や基本的な性能・設計に基づき、設計と施工を一体として発注するもの(以下「性能発注方式」という。)をいう。
(対象工事)
第3条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、性能発注方式を採用し、高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間における施工技術の開発が著しい工事で、設計技術が施工技術と一体で開発されるなどにより、個々の業者が有する特別な設計・施工技術を一括して活用することが適当なもののうちから、設計・施工条件等を勘案して市長が選定する工事とする。
(技術提案を求める範囲等)
第4条 技術提案を求める範囲等の事前審査は、担当課が行う。
2 前項の審査等の結果については、一般競争入札(条件付)に付す工事にあっては、赤磐市入札調査委員会(以下「入札調査委員会」という。)に、公募型指名競争入札にあっては、赤磐市入札等指名委員会(以下「指名委員会」という。)に報告し、承認を得るものとする。
(提案の募集)
第5条 提案の募集にあたっては、入札公告に、次の事項を明示するものとする。
(1) 当該入札公告に係る工事が設計・施工一括発注方式の対象工事であること。
(2) 発注者が示した仕様・性能及び設計等についての図面及び仕様書等の内容に基づき工事施工に必要な実施設計及び施工方法等についての技術提案を求めること。
(3) 技術提案の審査の結果、提案が採用されない場合があること。
(4) 技術提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
(5) 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する請負業者の責任が軽減されるものではないこと。
(技術提案書の提出)
第6条 入札参加希望者は、一般競争入札(条件付)にあっては一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書、公募型指名競争入札にあっては入札参加申込書の提出の際に併せて、技術提案の内容を明示した技術提案書を提出するものとする。
2 前項の規定により提出された技術提案書は、次により取り扱うものとする。
(1) 作成等に要する費用は、提案者の負担とする。
(2) 返却及び公表は行わないものとする。
(3) 市の審査を受けた最終提案内容の変更は認めないものとする。
(提案の審査等)
第7条 技術提案の審査は、担当課が行うものとする。
2 審査にあたっては、設計案及び施工方法案等に基づいて工事目的物の機能・品質の確保を前提とした施工の確実性及び安全性等を評価するものとする。また、必要に応じて、提案者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。
3 担当課は技術提案の審査の内容について、一般競争入札(条件付)にあっては入札調査委員会、公募型指名競争入札にあっては指名委員会に報告し、承認を得るものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月7日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月29日告示第58号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。