○赤磐市環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成23年11月9日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け、22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第2の1に定める農業者に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象経費及び交付率)
第2条 交付対象経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする農業者は、交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(変更交付申請)
第4条 交付金の交付の決定を受けた農業者(以下「交付対象者」という。)は、交付金の変更交付を受けようとするときは、変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第5条 交付対象者は、交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は交付事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 交付対象者は、交付金の交付に係る年度の12月31日現在における遂行状況報告書(様式第4号)を翌年1月15日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 交付対象者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第10条 市長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 軽易な変更 | |
次に掲げる変更以外の変更 | ||||
1 環境保全型農業直接支払交付金 | 実施要綱に基づいて、農業者に交付金を交付する場合における当該交付に要する経費 ア 農業者へ交付する環境保全型農業直接支払交付金の交付額は、下記イの表に掲げる交付単価に、それぞれ該当する取組面積を乗じて得た額の合計額 イ 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。 | 定額 | 1 取組面積の増減 2 交付金額の増減 | |
対象活動 | 環境保全型農業直接支払交付金の10a当たり交付単価 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組 | 4,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組 | 4,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組 | 4,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 4,000円 | |||
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 | 4,000円 |